日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは?
在宅や施設等で生活されている高齢者や、知的障害・精神障害をお持ちの方などで、介護などのサービスに関することや、ふだんのお金の扱いについて不安をお持ちの場合に、安心して生活ができるようにお手伝いします。
このような事でお困りではありませんか?
福祉サービスを利用している時、している時…。
- 福祉サービスを利用したり変更したりしたいけれど、手続きの仕方が難しい。
- 利用しているサービスに不満や要望があるけれど、どのように言ったらいいか分からない。
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福祉サービスの利用のお手伝いをします
- 福祉サービスを利用したり、利用をやめたりする相談のお手伝いをします。
- 福祉サービスの不満・疑問を解決する「苦情解決制度」の利用をお手伝いします。
日ごろのお金の扱いが必要な時…。
- サービスの利用料や、社会保険料や公共料金などの支払いがひとりでは難しい。
- 預貯金の払い戻しや預け入れがひとりでは不安がある。
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ふだんの生活に必要な金銭管理のお手伝いをします
- 福祉サービスの利用料や公共料金などの支払いの手続きや確認をお手伝いします。
- 生活費を預貯金から払い戻したり預け入れる時に同行したり、代行します。
ふだんの生活に必要な手続きがある時…。
- 送られてくる郵便物や通知物がよく分からない。放ったままにしている。
- 行政や事業所の手続きが必要だけれど、ひとりでは分からない。
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ふだんの生活に必要な手続きのお手伝いをします
- 家に届く郵便物や通知物を一緒に確認します。
- 行政や事業所での必要な手続きをお手伝いします。
大切な通帳や印鑑をすぐに置き忘れる…。
- 大事な書類(通帳や権利証)、印鑑などを置き忘れる心配がある。
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大切な通帳や印鑑、その他の書類をお預かりします
- 通帳や証書類、権利証、印鑑などを社会福祉協議会でお預かりします。
※このサービスでお手伝いできないこと
- 本人にかわって施設入所などの契約を決定すること
- 施設入所や入院時の保証人になること
- 預かった資産を運用すること
- 現金や不動産を預かること など
サービスを利用するには手続きが必要です。
①相談の受付
ご本人や家族の方、民生委員など、どなたからの相談でもお近くの社会福祉協議会で受け付けます。
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②訪問
社会福祉協議会の職員がご本人を訪問し、何にお困りかをおたずねします。
※秘密は必ず守ります。
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③支援計画の作成
「どの様なお手伝いを月や週に何回行うか」などをご本人と一緒に決めます。
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④契約の締結
内容に問題がなければ、ご本人と社会福祉協議会が契約を結びます。
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⑤サービスの開始
契約のとおりに生活支援員が訪問し、お手伝いをします。
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⑥支援計画の見直し
社会福祉協議会の職員が、サービスの内容を定期的に見直します。
サービス利用料
生活支援員の訪問1時間あたり:1,200円(以降30分ごとに600円)
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生活支援員の交通費:(車、バイク 300円)(電車やバス 実際に支払った金額)
※生活保護受給者は、利用料・交通費とも無料です。
専門家の適切な助言でさらに安心です。
契約締結審査会での審査
学識経験者・弁護士・精神科医などにより構成され、利用を希望される方で契約をする能力の確認が難しい場合の審査や、利用者に応じた適切なお手伝いができるかなどの助言を受けます。
運営適正化委員会への報告
当事者団体や、福祉・医療・法律の専門家などにより構成され、第三者的な立場から事業全体の見守りを行い、事業の信頼性や透明性を保ちます。また、利用者からの苦情を受け付けます。
守秘義務
受け付けた相談の内容については、秘密を必ず守ります。安心してご相談ください。
成年後見制度との関係
本人の意思を確認できないときはお手伝いを続けることは難しくなりますが、成年後見制度との併用が可能です。成年後見人などが決まった場合、本人の代わりに成年後見人などと社会福祉協議会が契約をして利用を続けていただくことができます。
日常生活自立支援事業のよくある質問
Q 1.サービス対象の「判断能力が不十分な方」の条件はなんですか?
A 1
高齢や軽度の障害のために、おひとりでは様々な福祉サービスを選んで契約をしたり、やめたりするのに不安のある方が対象です。
医師の診断書や、療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていなければならない等の条件はありません。
ただし、契約の内容(いつ・誰が何をしに来て、利用料がかかること)をご理解いただく必要があります。
Q 2.どの様にして、契約できる方かどうかを判断するのですか?
A 2
社会福祉協議会の職員が、ご本人から直接困りごとを聞く中で「契約締結判定ガイドライン」という基準をを用いて判断します。
判断がむずかしい場合は奈良県社会福祉協議会の中にある「契約締結審査会」で意見を聞きます。
「契約締結審査会」は医師・弁護士等の専門職で構成されており、その助言を受けます。
Q 3.在宅で生活している方しか利用できませんか?
A 3
平成15年4月より、施設入所者の方も対象となりました。
入院している方は、退院や施設入所の見込みがあれば利用できます。
そうでない場合でも1度お近くの社会福祉協議会までご相談ください。
Q 4.他の制度やサービスとどの様なつながりがありますか?
A 4
例えば高齢者の場合、介護保険のサービスを受けられるようにお手伝いしたり、すでに受けておられる方は引きつづきサービスを受けられるようにお手伝いをします。
具体的には・・・
・要介護認定に関する申請手続きのお手伝い
・要介護認定に関する調査に立ち会い、調査員に本人の状況を伝えるお手伝い
・事業者との契約の時のお手伝い(立ち会い・書類作成の支援)
・サービス利用料の支払いのお手伝い
Q 5.字を書くことがむずかしく、契約書にサインできないのですが?
A 5
利用できます。
契約書はご本人と確かに契約を行ったことを証明するものですので、できる限りご本人に署名をお願いしています。
しかし、どうしてもむずかし い場合は、ご本人の意思を確認した上で、身内の方や第三者の方に代筆をお願いしたり、代筆に立ち合っていただいたりしています。
Q 6.本人の意思を十分確認できなくなった場合はどうなりますか?
A 6
この事業はご本人の意思に基づいて生活をお手伝いするという役割ですので、ご本人の意思を確かめられない場合は社会福祉協議会から解約をさせていただく場合があります。
その時は、適切なサービスにつなげるように努めます。
また、成年後見制度を利用された時は、後見人等と社会福祉協議会が契約をして日常のお手伝いを続けることができます。
Q 7.サービス内容への不満や苦情は、どこに相談したらいいですか?
A 7
サービス内容を変えてほしい時や相談のある時は、訪問している生活支援員か、担当している社会福祉協議会までご連絡ください。苦情も同じところ、もしくは、奈良県社会福祉協議会 苦情相談窓口(電話番号:0744-29-0100)で受け付けています。
※その他お問い合わせは、お気軽に香芝市社会福祉協議会までご連絡ください。